STARTO社、チケット転売めぐり日本初の判決を受けたと報告「転売はイベント主催者に対する権利侵害」
STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトを更新。チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決を受けたとして、詳細を報告した。

STARTO ENTERTAINMENT
STARTO社は「当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(YC社)と協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします」と報告。
続けて「2025年3月に「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュに対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました。これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました」と一連の経緯を説明し、「これは、チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」と強調した。
同社は「正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます。そのため、こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます」とし、「健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です」と強調した。
<関連キーワードで検索>
この記事のフォト(1枚)
関連記事
-
- 記事
-
2026年04月19日 13時35分NEW
相葉雅紀、お世話になった先輩「3カ月ぐらい居候してた」 えなりかずき衝撃「えぇー!?」
-
- 記事
-
2026年04月19日 13時32分NEW
相葉雅紀、滝沢秀明氏から「この10年くらいの間」にきた連絡とは?若手時代の2人の思い出が見つかる
-
- 記事
-
2026年04月18日 17時05分
Aぇ!groupらがランウエーで「シェー」ポーズ 佐野晶哉は正門良規の“悪行”を暴露
-
- 記事
-
2026年04月17日 21時25分
「最近見ないと思ったら…」二宮和也、相葉雅紀の友情出演に愛あるツッコミ!嵐の絆が光る初回放送
-
- 記事
-
2026年04月17日 18時03分
向井康二のデートの待ち合わせ場所での行動にアンミカ大絶賛「キュンときました」
-
- 記事
-
2026年04月17日 04時00分
Travis Japan、新宿歌舞伎町で熱狂のリリースイベント!中村海人&松田元太の誕生日をファンとサプライズ祝福










