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2026年04月20日 15時27分NEW
STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトを更新。チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決を受けたとして、詳細を報告した。 STARTO社は「当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(YC社)と協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします」と報告。 続けて「2025年3月に「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュに対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました。これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました」と一連の経緯を説明し、「これは、チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」と強調した。
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